面会制限の緩和について

11月19日(金)より、群馬県内の新型コロナウイルス感染症流行の情勢を踏まえて、入院患者様に対する面会制限を以下のように緩和いたします。安全・安心な医療の提供のため、ご協力をお願いいたします。なお、面会の制限内容については、感染の流行状況により変更する場合がございます。

 

1.面会について
群馬県が発出する警戒度が「1」の期間は、感染防止対策を施した上で面会ができます。

 

2.面会可能な方や人数について

1)原則として、患者様の身の回りの物品を持参されるご家族の面会が可能です。ご家族とは、親・兄弟・姉妹・子・孫までとします。ただし、未成年者の方の面会はご遠慮ください。
特別な理由がある場合は、例外的に患者様が入所している施設職員を家族の代わりとして認める場合もあります。

2)原則、県内に在住している人で、体調不良や発熱が無く、2週間以内に緊急事態宣言やまん延防止措置等が発令されている感染流行地域に出入りをしていない方とします。

3)患者様1人につき、面会をする方は1名までとします。

4)面会を目的に病棟へお入り頂ける人数は、同時に5名までとしていますので、順番をお待ちいただく場合がございます。

5)面会をする方は、マスクを着用して手指消毒をしてください。

6)食べ物や飲み物の持ち込みおよび、面会中の飲食は禁止とさせていただきます。

 

3.面会可能な時間について

1)平日や土日・祝祭日にかかわらず、13:00~17:00の間でお願いします。

2)1回の面会時間は15分以内とします。

 

4.面会の手続きについて

1)面会を希望する方は、病院1階受付にて「面会申込書」をご記入ください。

2)面会する方には「面会許可証」をお渡しします。

3)面会後は、「面会許可証」を受付へご返却してください。